宅地建物取引業法

宅地・建物

宅地とは

①既に建物が建っている土地

②建物を建てるために取引する土地

用途地域ないの公共用地以外の土地

建物とは

建物の一部分であっても建物

注意

宅地にするために取引をする土地は宅地です。

☑︎取引をする時点での状態が農地や山林、野原であっても宅地になります。

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